知っていますか?  がん患者が条件を満たせば障害年金を受給できることを


多くの人が、がんは病気であり障害ではないため、がん患者は障害年金の受給対象にはならないと誤解しています。
また、受給できたとしても、人工肛門の造設などにより目に見えるからだの部分の状態が変わった場合だけだと思い込んでいる方も多いです。
障害者手帳がないと障害年金はもらえないわけでもありません。

障害年金は、病気療養により仕事や生活が著しく制限を受ける状態になったとき、条件を満たせば、受給できるのです。
(参考:政府広報オンライン

障害年金は原則としてその病気で初めて医療機関を受診した日(初診日)より1年半経過してから請求できます。

キャンサーサポート北海道では、会員の藤井啓道さんが中心となり、2023年から障害年金の相談事業を始めました。
藤井さんは、社会保険労務士で障害年金の受給支援に長年力を入れてこられました。
ご自身もがん体験者で、がんの語り手でもあります。

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